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顧客紹介契約書

株式会社あすなろクリエイト(以下「甲」という。)と紹介者(以下「乙」という。)は、甲が提供するサービスへの顧客の紹介に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

面談でご説明したうえで、電子署名または電子メールでのご同意により締結します。ここに載せているのは、その契約書の内容です。

  1. 目的

    本契約は、乙が甲に対し、甲の提供する「AIO」(ホームページを、AIが読み取りやすい形に整えるサービス。内容はご契約の内容のとおり。以下「本サービス」という。)の利用を検討する者(以下「紹介先」という。)を紹介し、甲が乙に紹介料を支払うことについて定める。

  2. 紹介の方法

    乙は、甲が乙のために発行する紹介コード(乙を識別するための符号をいう。以下同じ。)を含む紹介用のリンク(以下「紹介リンク」という。)を紹介先に送ることにより紹介を行う。紹介の際に送る文面は、乙が自由に定めることができる。

    乙は、紹介を行うために本サービスを購入する必要はない。

  3. 禁止事項

    乙は、紹介にあたり、次の行為をしてはならない。

    • 本サービスについて、事実と異なる説明をすること(相談・依頼の件数を約束することを含む。)
    • 紹介先の承諾なく、紹介先の連絡先その他の情報を甲に提供すること
    • 面識のない者に対し、電子メールその他の方法で紹介リンクを一斉に送ること
    • 紹介リンクを、広告その他の方法により不特定多数の者に向けて掲げること
  4. 紹介の成立

    紹介は、乙の紹介コードが記録された紹介先からの相談又は申込み(甲のウェブサイトのフォームから送られたもの、又は紹介先が乙の紹介である旨を甲に申告したものをいう。)があり、その後、紹介先が本サービスの代金を支払ったときに成立する。

    紹介コードは、紹介リンクを開いた端末に、最後に開いた日から90日間保存される。相談又は申込みの時点で保存期間を過ぎていたときは、紹介に含めない。

    乙自身による申込み、及び乙の紹介リンクを最初に開く前から甲に相談又は申込みをしていた者による申込みは、紹介に含めない。

    同一の紹介先について複数の紹介コードが記録されたときは、最後に記録された紹介コードによる。

    甲は、紹介が成立したときは、乙にその旨を通知する。

  5. 紹介料

    甲は、紹介が1件成立するごとに、乙に対し、紹介料として消費税等込みで10,000円を支払う。

    甲は、紹介が成立した日(甲が紹介先の入金を確認した日をいう。)の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により紹介料を支払う。振込手数料は甲の負担とする。

    紹介先が代金を支払った後に本サービスの料金が改定された場合でも、当該紹介に係る紹介料その他の条件は、紹介が成立した時の条件による。

  6. 乙の事務所への無償導入

    甲は、乙による最初の紹介が成立したときは、乙の事務所に本サービスを無償で提供する(以下「無償導入」という。)。無償導入の内容及び条件は、ご契約の内容(料金及び支払いに関する部分を除く。)による。

    乙は、最初の紹介が成立した旨の通知を受けた日から6か月以内に、甲に無償導入を申し出るものとする。

    乙の事務所のホームページが本サービスを導入できない作りであるとき、又は乙が既に有償で本サービスを受けているときは、甲は無償導入を行わず、金銭その他のものをもってこれに代えることもしない。

    甲は、無償導入とは別に、第5条の紹介料を支払う。

    甲は、本契約の有効期間中、乙の事務所が属する地域(甲が本契約の締結前に乙に伝える範囲をいう。)を乙の無償導入のために空けておき、当該地域の他の行政書士の事務所に本サービスを提供しない。

    乙が前項の地域に事務所を置く行政書士を紹介したときは、第4条にかかわらず、その紹介は成立しないものとする。

  7. 紹介先との契約

    本サービスに関する契約は、紹介先と甲との間で締結する。乙は当該契約の当事者とならず、本サービスの内容又は結果について責任を負わない。

    乙は甲の代理人ではなく、甲のために契約の締結その他の行為をする権限を有しない。

    紹介先への説明、見積り、契約の締結及び作業は、甲が行う。甲は、本サービスを申し込まない旨を示した紹介先に対し、重ねて勧誘しない。

  8. 紹介料の不支給及び返還

    第3条に違反する紹介、又は乙が関与した架空若しくは不正な申込みによる紹介については、甲は紹介料を支払わない。既に支払った紹介料があるときは、乙はこれを返還する。

    甲が紹介料を支払うまでに、紹介先との契約が取消し又は解除により終了し、甲が紹介先に代金を返したときは、当該紹介は成立しなかったものとする。

    甲は、紹介料を支払った後は、紹介先との契約の取消し若しくは解除又は紹介先への返金を理由として、紹介料の返還を求めない。

  9. 個人情報及び秘密の取扱い

    甲は、本契約に関して乙から取得した個人情報を、紹介の成立の連絡、紹介料の支払い及び第6条に定める無償導入のためにのみ利用し、法令に基づく場合を除き、乙の同意なく第三者に提供しない。甲は、紹介先に対し、乙の連絡先を伝えない。

    甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方及び紹介先の秘密を、相手方の承諾なく第三者に開示しない。

  10. 有効期間

    本契約の有効期間は、締結の日から1年間とする。期間満了の30日前までにいずれの当事者からも書面(電子メールを含む。)による別段の申出がないときは、同一の条件でさらに1年間更新し、以後も同様とする。

  11. 解約及び解除

    甲又は乙は、30日前までに相手方に書面(電子メールを含む。)で通知することにより、本契約を解約することができる。

    甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお是正しないときは、本契約を解除することができる。

    本契約が期間満了、解約又は解除により終了した場合でも、終了前に成立した紹介に係る紹介料は第5条に従って支払い、無償導入は第6条第1項から第4項までに従って行う。

  12. 反社会的勢力の排除

    甲及び乙は、自己が暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。相手方がこれに反したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  13. 権利義務の譲渡の禁止

    甲及び乙は、相手方の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

  14. 準拠法及び管轄

    本契約は日本法に準拠する。本契約に関する紛争については、訴額に応じ、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  15. 協議

    本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議して解決する。

本契約の成立を証するため電磁的記録を作成し、甲乙が電子署名又はこれに代わる電子メールでの同意のうえ、各自保管する。

締結日
  年  月  日
甲
京都市中京区河原町通四条上る米屋町380番地 TSUJIKURAビル5F
株式会社あすなろクリエイト
代表取締役 登阪亮哉
乙
住所:
事務所名:
氏名:
紹介料の振込先:
連絡先